出店規約(出店決定後)

出店規約(注意事項)

(1)出店にあたり、出店場所・営業時間などを含めた一切について、 運営者の指示に従うこと。

(2)出店にあたり、いかなるときも周囲への安全に十分に注意し、万 が一来場者に怪我等をさせてしまった場合は、

         一切の責任を取るこ と。また、速やかに運営本部に報告すること。

(3)出店にあたり、通行客や来場者、ほかの出店者に対し、不快を与 えるような行為を行わないこと。

(4)食品衛生に十分に注意すること。また保健所への申請等について は、個人の責任で行い、

         食中毒やその他の事故の一切の責任をとるこ と。

(5)ゴミの発生などをできるだけ少なくするように務め、出店場所付 近については責任を持って整理・清掃すること。

         また各自ゴミ処理に ついては責任を持って持ち帰ること。

(6)運営から貸借した備品等は、きれいに使用すると共に、準備・片 付けを近隣の出店者と協力して行うこと。

         また、備品の損害を与えた 場合は、運営側が相当と認める損害額を賠償すること。

(7)主催する実行委員会に届出した事項に間違いはなく、これらに変 更が生じた場合は、

         速やかに同実行委員会に連絡すること。

(8)上記の事柄以外の問題が発生した場合、双方の話し合いによって 問題解決にあたることを基本とする。

展示・販売に関する規約

1.エントリー時に申告された法人・団体および商品・サービスなど が出店対象となります。

2.出店者はエントリー時に申告された法人・団体および商品・サー ビスなどの出店内容などに変更が生じた場合、

       速やかに書⾯またはメ ールにて主催者に連絡し、許可を得なければなりません。

3.装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法、販売内容、販売 方法などは、主催者の提供する

      「出店のルール」に規定され、出店者 はこれを遵守しなければなりません。

4.出店者は、通路など自社ブース以外の場所で、展示、宣伝、営業 行為などを行うことはできません。

       また、近隣のブースを妨害しては いけません。妨害の有無などは主催者が判断し、出店者はこれに従う ものとします。

5.出店者は、他の出店者の迷惑となる行為を行ってはいけません。 

      その行為が来場者・出店者などに 多⼤な迷惑を与えていると主催者が 判断した場合、

      主催者はその中⽌・変更を命じることができます。

6.出店者は、会場に適用される全ての防⽕および安全法規・行政指 導を厳守しなければなりません。

7.イベント開催中に来場者・出店者などに対し迷惑のかかる行為 

     (強引なセールス、勧誘、誹謗 中傷、営業妨害またはそれらに類する 行為など)があったと主催者が判断した場合、

       主催者は出店中⽌ また は次回以降の出店申込拒否などの申し入れを行う権利を持ちます。

       ま た、出店者はこれに従うもの とします。

8.イベント開催中および開催後の出店者と来場者間における、現⾦ の授受を伴う物品やサービス の提供(即売行為)

      ・商談・契約内容な どに関して主催者は一切その責を負いません。

9.     飲食物販テイクアウトについてはルールを守ること。

              (【飲食物販フードカー(テイク・アウト)注意】をご参照ください)

個人情報の取り扱いについて

1.出店者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人 情報保護法および関連法令を遵守し、

  適法かつ適切な取得をお願いし ます。利用⽬的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いし ます。

  必ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。

2.出店者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法 律に定められた「安全管理」を遵守した

  適切な管理・運営をお願いし ます。

3.出店者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主体か ら、

 「個人情報」の開示、訂正、 追加、削除、利用の停⽌、消去、苦 情の訴えなどを受けた場合、

   法令を遵守した適法かつ適切な対応を とってください。

4.出店者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の 情報主体または情報主体と主張する者との間で、

       紛争などが生じた場 合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。

       主催者 は その際、一切の責を負いません。

損害責任について

1.主催者はいかなる理由においても、出店者およびその雇用者・関 係者が展示スペースおよび関連ホームページを使用することによって 生じた人および物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責を負い ません。 

2.出店者はその従業員・関係者の故意・不注意の如何を問わず、会 場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損害について、 ただちに賠償するものとします。

3.出店された商品・サービスについて出店者と第三者との間に紛争 が起きた場合は、主催者は一切その責を負いません。出店者はその費 用と責任において、これを解決、処理し主催者には一切迷惑をかけ な いものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場 合は、直ちに補填しなければな らないものとします。

4.主催者は、天災、疫病、その他不可抗力の原因による会期の変 更・開催の中⽌によって生じた出店 者および関係者の損害は補償しま せん。

5.主催者は自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じ た出店者および関係者の損害は補償しません。

禁⽌事項

出店者及びその従業員は、次に揚げる行為をしてはならない。

① 出店の権利を第三者に譲渡、転貸又は販売等の管理運営を委託する 事。

② 商品を不当な価格で販売する事。

③ 呼び込み販売及び指定された場所以外での立売りをする事。

④ アルコール飲料、危険物を販売する事。ただし、当会が認めたもの はこれを除く。

⑤ 出店申請して許可された品⽬以外の商品を販売する事。

⑥ 拡声器、音響機器類を使用する事。

⑦ 指定された⽬的や指定場所以外で⽕気を使用する事。

⑧ 危険物を持ち込む事。

⑨ 政治活動、宗教活動、それに類する勧誘活動をする事。

⑩ その他、開催に支障がある様な行為する事。

<特に注意いただく点について>

出店者は主催者が定める開催趣旨に合致する商品・サービスを提 供する法人・団体、若しくは個人などに限定します。また、主催者は 主催者の出店基準に従い、法人・団体、商品・サービスなどが出店に 適するか否かを決定する権利を持ちます。下記事例などに該当すると 判断した場合には申込受付の保留または出店をお断りする場合があり ます。

〈申込受付の保留または出店をお断りする事例〉

・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合

・出店内容が本イベントの趣旨にそぐわないと判断される場合

・出店者が第三者の権利を侵害していると判断される場合 ・来場者や他の出店者などから苦情が予想される場合

・出店者が自ら法的倒産⼿続きの申し立てをしている、あるいは、申し立てを受けている場合

・出店者が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防⽌等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体 等をいう)であること、またはあったことが判明した場合。出店者が出店のために契約する者(施⼯を委託する者を含むが、それに限らない)が反社会的勢力であることが判明した場合

・その他出店が著しく不相応と判断される場合 2.出店申し込みを正式に受理した後でも、出店者が「出店規約」 「出店のルール」などに従えないと 主催者が判断した場合、主催者は 出店を取り消す権利を持ちます。

【飲食物販フードカー(テイク・アウト)注意】

以下の内容を必ずお守りください。

① 兵庫県神戸市の営業許可書コピー1 通

②営業許可書をお持ちでない場合は開催一週間前までにご提出を完了してください。

③販売物における 製造責任者賠償保険などに必ず加入し、そのコピーなどの証明などを事前にご提出ください。(例:あんしんフード君など)

必要事項を記入の上送付してください。

■遵守事項

①食品衛生関係法令規定する管理運営基準を遵守する事。 

②飲食を営業する出店者は、容器(トレー、パック、串等)を回収するゴミ箱を設置 し、必ず持ち帰る事。

② 食中毒対策を徹底すること(生産者賠償などの損害保険などに加入ください)

④出店者(従業員も含む)は、事故等の発生が出店者に起因する場合 で、開催場所及び周辺施設、他の出店者や第三者に損害を与えたとき は、損害賠償の責任を負うこと。主催者は一切責任を負いません。

⑤的屋行為などを主たる営業とされているかたであると判断した場合は、開催中であった場合でも出店をお断りする場合があります。

その他規約

出店者は主催者が定める開催趣旨に合致する商品・サービスを提 供する法人・団体、若しくは個人などに限定します。

また、主催者は 主催者の出店基準に従い、法人・団体、商品・サービスなどが出店に 適するか否かを決定する権利を持ちます。下記事例などに該当すると 判断した場合には申込受付の保留または出店をお断りする場合があり ます。

〈申込受付の保留または出店をお断りする事例〉

・申込書の記載事項に不備や虚偽の申請などがあった場合

・出店内容が本イベントの趣旨にそぐわないと判断される場合

・出店者が第三者の権利を侵害していると判断される場合 ・来場者や他の出店者などから苦情が予想される場合

・出店者が自ら法的倒産⼿続きの申し立てをしている、あるいは、申し立てを受けている場合

・出店者が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防⽌等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体 等をいう)であること、またはあったことが判明した場合。出店者が出店のために契約する者(施⼯を委託する者を含むが、それに限らない)が反社会的勢力であることが判明した場合

・その他出店が著しく不相応と判断される場合 2.出店申し込みを正式に受理した後でも、出店者が「出店規約」 「出店のルール」などに従えないと 主催者が判断した場合、主催者は 出店を取り消す権利を持ちます。